さて、今回のお題はちょっとめんどくさいですよ~! ・°・(ノД`)・°・
私のように日本の会社に籍を残さないまま、アメリカで長期間就労する場合、年金や社会保険について考えなければいけません。
日本の会社に勤めていると、大抵の場合、給料から厚生年金が天引きされると思います。日本の会社から駐在員として海外に出る場合、この厚生年金の処理は引き続き会社がやってくれると思います。しかし、私のように日本の会社に籍がない場合、厚生年金ではなく国民年金を自分で払わなくてはいけません。
なお、日本に住民票を置いている限り、国民年金の支払いは義務ですが、日本の住民票を抹消した時点で義務ではなくなります。「でも、将来年金がもらえないのは不安…(-_-;)」という、私のように心配性な人は、国民年金に任意で加入することができます。金額は通常の国民年金と同じですが、配偶者が扶養家族として考慮されず第一号被保険者になるため、まるっと2 人分の金額を払うことになり、お財布的に痛いです…。 (´・ω・`)
(ちなみに、『第○号被保険者』など、国民保険の細かい話については、私は京都のみやこ町のHPを参照させていただきました。)
アメリカで就労する場合は、アメリカの年金や社会保険への加入が義務付けられるため、日本の国民年金×2+アメリカの年金+アメリカの社会保険となり、保険料だけでも頭が痛いことになります。
実は数年前に日米社会保障協定というのが結ばれて、相手国で就業する場合は、母国の社会保険料を払う必要がなくなりました。そして、相手国の社会保険料を払っていれば、その期間を母国での支払い期間と合算することができるようにもなりました。でも、ここで落とし穴とも思えるのが期間の合算という言葉。年金の受給権を得るための25年間の支払いに数えることはできるけど、年金の支給額は日本に払った額に応じるということです。もちろんアメリカでも受給権を得れば、アメリカに支払った金額に応じた支給額を受け取れます。
しかし、私は専門家ではありませんので、「年金いくらになるか分からないなぁ…念のため国民年金を任意で払っておくか…。」ということで任意加入の国民年金に入っています。アメリカ貧困生活の一因になっています…。 (-_-;)
(日米社会保障協定については社会保険庁のHPが比較的分かりやすかったです。)
次に社会保険についてですが、これはばっさり切られます。それはもうバッサリと。保険証なしの状態になります。ただ、国民健康保険については、再加入申請をすれば即日適用らしいので、重い病気になって日本で治療を受けたい!という場合も、申請の上治療を受ければちゃんと保険が適用されるそうです。少し安心しました。
日本の会社に籍を置いていて、特に5年以内に帰国する予定の場合は、上記の心配が何もいりません。日本の年金、日本の社会保険に支払い続けることができて、アメリカに支払う必要なし!前回渡米時の私もそうでした…。楽チンだったなぁ…。( ´(ェ)`)
最初っからアメリカで働いている人は、年金も社会保険料もアメリカばっかりだから、それはそれで心配が少ないかもしれませんね。実際のところはどうなのかは分かりませんので、機会があったら友達に聞いてみます。
ちなみに、私は年金は絶対払うべきだと思っています。なぜなら、年金のための財源がなくなったら最後は税金から徴収になるわけで、そうすると国民全員が積立金を負担するのに、年金の積み立て期間が足りない人は受け取れない、などということになりかねませんからね。